生命保険と相続の関係とは
まずはじめに相続というのは、ご自身に万が一のことがあったときに、自分の財産(遺産)を、一定の血縁関係にある家族が受け継ぐことをいいます。
亡くなった方を「被相続人」、受け継ぐ人を「相続人」という言い方をします。
相続人は、被相続人の土地や、建物、現金、預金、ローンや、借金のようなマイナスのものも全て相続財産として受け継ぎ、その受け継いだ相続財産がプラスの場合には相続税がかかってきます。
死亡保険の保険金というのは保険会社との契約によって受けとるお金なので、受取人の個人の財産とみなされ、特別なケースを除けば死亡保険の保険金は相続財産には含まれないため、死亡保険を活用して相続対策をされる方が多いのです
死亡保険は相続対策になるの?
なぜ死亡保険が相続対策になるのかというと、相続財産に相続税がかかった場合、相続した日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税しなければならず、しかも納税は現金一括で支払わなければなりません。
相続財産が土地や不動産の場合など、財産が現金ではないケースのときは納税資金の備えが必要となってきます。
したがって納税資金の備えとしてまとまった保険金が受け取れる死亡保険に加入することは有効だといわれています。
また、亡くなった後 相続人が現金や預貯金などを受けとってしまうと浪費をしてしまうかもしれないので、死亡保険に加入することで、現金ではなく、保険という形で生前のうちに財産を渡しておく方もとても多いです。
死亡保険の保険金が相続財産にふくまれないことから、預貯金を一時払いの死亡保険にしておくことで、相続税の軽減にもつながるため、死亡保険は相続対策に有効なのです。
相続対策に生命保険を活用するときのポイント
このように、相続税の納税資金、生前贈与などの目的で生命保険に加入する方が多いのですが、いくつか注意するポイントがあります。
まず、ご自身の相続財産がどのくらいあるのかを把握することが大切です。
次に、相続財産に対して相続税がどのくらいかかるのかを知ることで、現時点で納税のお金が手元にあるのかなどをご自身で正確に把握することが大切です。
仮に、生命保険で納税額を準備するとすれば、どのような死亡保険で備えるのかなど、商品をしっかり選ぶことが必要です。
死亡保険の契約形態によっては保険金を受け取ったときにかかる税金が異なってきますので、死亡保険の契約形態も必ず確認しましょう。
また、生前贈与のために死亡保険を活用する場合も、相続人にかかる税金面も考慮しながらどのような死亡保険がなのかを検討することが大切です。
相続対策として生命保険を活用する場合は、ご自身一人で調べたり、保険商品を選ぶのは大変な作業となりますので、保険の無料相談などを利用して専門のFPに相談してどんな死亡保険が最適かを相談されることをおすすめします。