死亡保険とリビングニーズ特約

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死亡保険にはリビングニーズ特約が付いているので知っておきましょう。

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死亡保険とリビングニーズ特約

死亡保険の特約に「リビングニーズ特約」というものがあります。

これは、死亡保険に加入している方にとっては非常に意義のある特約なのですが、認知度がとても低いのでこの機会にぜひ理解しておくと良いでしょう。

リビングニーズ特約とは、医師から余命6カ月の宣告を受けた時、加入している死亡保険金の一部を生前に受け取れるというものです。

本来、死亡保険の保険金は、亡くなった時に支払われるものです。

しかし、リビングニーズ特約を利用して生前に受け取ることで、余命までの残りわずかな時間の経済的な負担を回避したり、悔いのないように過ごすなどを目的として考えられた特約です。

ほとんどの保険会社でこの特約は存在し、特約の保険料は無料となっています。

リビングニーズ特約は、認知度は低いですがとても役に立つ特約ですので、まずは特徴や注意点をしっかり理解しておくことが大切です。

リビングニーズ特約の特徴

リビングニーズ特約は保険料が無料で付けられる特約です。

お医者さんから余命6カ月の宣告を受けた際に、この特約を活用して加入している死亡保険の保険金を受け取るのか、受け取らないかはご自身で判断できます。

まず、リビングニーズ特約で受け取ることができる金額は3000万円までと決まっています。

加入している死亡保険の保障額が3000万円に満たない場合は、保障額の限度内で支払われます。

この場合、取り扱いは、各社によって異なりますので、事前に確認しましょう。

この特約を使ってお金を受け取った場合、受け取った金額分の契約は消滅し、残りの保障額に対して保険料を支払う必要があります。

このとき受け取った保険金の税金は、非課税となりますが、亡くなったあと、受け取ったお金が残っていたときは相続財産として相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

おさえておきたいポイント

リビングニーズ特約についておさえておきたいポイントは、まず、リビングニーズ特約は平成15年くらいに各社が発売した特約なので、平成15年以前の契約には付いていない可能性が非常に高いです。

平成15年以降の契約には、死亡保険に自動的にセットされているケースがほとんどですが、リビングニーズ特約の説明を受けていないケースがほとんどですし、中には営業員が特約をつけ忘れたというようなケースもあります。

死亡保険に加入している方で、もしリビングニーズ特約の説明を受けていないのなら、ご自身で内容を確認しておくことが大切です。

これから加入する方は、複数の保険会社の資料を請求し商品を比較するのはもちろんですが、このリビングニーズ特約についてもしっかり確認しましょう。

保険の無料相談を利用するとこの特約についても詳しく説明してもらえるので利用することをおすすめします。

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