死亡保険と指定代理請求特約

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死亡保険には被保険者に代わって保険金の請求ができる指定代理請求の特約が利用可能です。

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指定代理請求特約とは

死亡保険の死亡保険金を受け取るのは受取人ですが、被保険者が生存している場合の保険金は、被保険者が請求することになっています。

保険金の支払いというのは死亡保険金に限らず、入院給付金や高度障害保険金、リビングニーズ特約の支払いなどさまざまなケースがあります。

ということは、もし被保険者が請求できない状態だったとしたら、保険金の請求ができず、給付金や保険金を受け取れないということになります。

そこで、加入している死亡保険の保険金をスムーズに請求できるために、保険会社各社は、指定代理請求という特約を設けています。

指定代理請求特約とは、保険の対象である被保険者が保険金などの請求をすることができない場合、あらかじめ指定している指定代理請求人が代って請求することができる制度です。

この指定代理請求の特約保険料は無料で提供されています。

どんなときに指定代理請求特約が役にたつの?!

一般的に、以下のような状態のときに指定代理人が保険金・給付金を代わりに請求することができます。

⚪︎事故や病気などで被保険者本人が意思表示できる状況にない

⚪︎被保険者本人が病名を知らない

また、指定代理請求特約を利用することで、本来なら被保険者しか請求できない保険金・給付金を指定代理請求人が代わりに請求をすることができます。

しかし、被保険者の代わりに保険金を請求をするわけですから、誰でも指定代理請求人になれてしまっては困ります。

そこで、指定代理請求人は死亡保険の契約の際に、契約者・被保険者の同意のもとで下記の範囲の方に設定します。

⚪︎被保険者の戸籍上の配偶者

⚪︎被保険者の直径血族

⚪︎被保険者と同居または生計を一にする3親等以内の親族

これらの基準は、保険会社によって若干異なりますので、事前に調べておくことをおすすめします。

指定代理請求特約の注意点

指定代理請求人が代わりに保険金・給付金を受け取った場合、あとから被保険者本人から請求があっても保険金が重複して支払われることはまずありません。

また、被保険者本人に告知をされていないなどの理由で指定代理人が保険金・給付金を請求した後、被保険者本人から保険会社に保険金支払いに関する照会があった場合、保険会社は、何らかの回答・対応をせざるを得なくなります。

特約保険料は無料で、もしものときに役にたつ特約ですから、死亡保険に加入するときに、複数の保険会社の資料を比較し、こうした指定代理請求特約の基準や注意点も把握したうえで加入することをおすすめします。

保険の無料相談を利用するとより詳しく教えてもらえるので一度利用してみるといいでしょう。

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