持病と死亡保険
持病がある人が死亡保険に加入するのが困難なのはなぜでしょうか?
生命保険というのは、加入者が支払う保険料をプールしておき、加入者の誰かに万一のことが起こった場合プールしておいたお金から保険金として支払う助け合いのしくみで成り立っているのです。
ですから、もしも持病がある人と健康な人が同じ条件で、同じ死亡保険に加入できたとしたら、持病がある人のほうが保険金を受け取る可能性が高いので不公平になります。
そこで加入者同士の公平性を保つ為に保険会社は「引き受け基準」というのを設け、申し込みの際には加入者の健康状態や過去の病歴、職業などを、問うことで健康な人とそうでない人をふるいにかけるのです。
持病がある人の死亡保険の加入について
死亡保険の加入の際、保険会社は引き受け基準を設けてあるのですが、各保険商品によって引き受け基準は異なります。
ですから、持病があっても加入する保険会社によっては健康な人と同じ条件で死亡保険に加入することができます。
逆に、引き受け基準に引っかかった場合は条件付きでの引き受け又はお断り(謝絶)の二つのケースがあります。
この条件とは「部位不担保」・「割増保険料」・「保険金の削減」の三つです。
「部位不担保」とは、持病がある部位だけを保険金支払いの対象から外し、他の部分は通常の条件で引き受け保険料は通常の保険料と同じです。
「割増保険料」とは、死亡保険の契約の掛け金が健康な人より高い保険料もらうことで引き受けることです。
「保険金の削減)とは、万一のことがあっても一定期間保険金を減らして支払うことです。
これらの条件の期間は、一定期間の場合と契約期間中ずっと条件がつく場合がありますし、持病の状態しだいでは複数の条件がつく場合もあります。
次にお断り(謝絶)とは、死亡保険契約自体を引き受けることができないことです。
この場合は、加入したくても加入できないということです。
持病があっても加入できる死亡保険とは?
持病があっても加入できる死亡保険の代表的なものは「無選択型保険」と「引受基準緩和型保険」です。
「無選択型保険」は、健康状態や職業の基準がないので、持病がある人でも死亡保険に加入できます。
ただし、契約前からある持病に対しては保障しない場合がありますし、加入から一定期間は死亡しても保険金は支払われず保険料払込相当額が支払われる場合もありますので、こちらも事前に確認をする必要があります。
「引受基準緩和型保険」とは、3~5つていどの簡単な告知に当てはまらなければ加入できる死亡保険です。
保険会社ごとに告知項目は異なるのでこちらも事前に確認する必要があります。
このような死亡保険の保険料は、通常の契約より割高となります。
したがって、持病があるからといって最初からこれらの保険に加入するのではなく、まずは健康な人と同じ契約に申し込み、保険会社から引受できないと言われた時に持病がある人でも加入できる死亡保険に加入するといいでしょう。