死亡保険と税金

死亡保険比較ランキング※最適な保険の選び方

死亡保険金は相続税などの課税対象になりますが、支払い保険料は控除対象となります。

死亡保険TOP > 死亡保険と税金

死亡保険と税金

死亡保険と税金には、保険金などを受け取る時の課税と、保険料を払い込むことによる所得控除の二つの関わりがあります。

まず、保険金を受け取る時には税金が課税されます。

これは、保険契約者と保険金受取人や被保険者との関係(契約形態)によって課税される税金の種類は違ってきます。

契約の形態次第ではせっかく保険金を受け取ってもほとんど税金にもっていかれるケースもあります。

ですから、死亡保険に加入する際には、加入する契約形態ではどういった税金がかかるのかということを理解しておく必要があります

節税に有効な生命保険料控除

保険金を払い込むことによる所得控除についてですが、保険に加入したことで支払う保険料に対して、税法上の特典があります。

これを「生命保険料控除」といいます。

生命保険料控除というのは、一年間に支払う保険料に応じて一定の額がその年の契約者の所得から控除されることで、所得税や住民税の課税対象額が少なくなることで所得税や住民税が軽減されるというしくみです。

会社員の人が、毎年年末になると自分が加入している生命保険の源泉徴収を提出するのはこのためです。

公式サイトはコチラ

死亡保険を受け取る時の税金

死亡保険を受け取った場合にかかる税金は、(相続税)(贈与税)(所得税)のどれかに該当します。

これは、保険契約者、被保険者、受取人が誰であるかいう契約形態でどの税金の対象になるかが決まります。

ではどういった契約形態があるのでしょうか。

1、契約者(夫)被保険者(夫)受取人(妻)→相続税(相続税非課税特典有)
2、契約者(夫)被保険者(夫)受取人(子)→相続税(相続税非課税特典有)
3、契約者(夫)被保険者(夫)受取人(相続人以外の人)→相続税(相続税非課税特典無)
4、契約者(夫)被保険者(妻)受取人(夫)→所得税
5、契約者(夫)被保険者(妻)受取人(子)→贈与税

となります。

相続税というのは人が亡くなった時のその人の財産に対してかかる税金で、死亡保険は財産のうちに入るので相続税の対象となります。

しかし、死亡保険というのは残された家族の生活を守る目的のものなので、一定額「500万円×法定相続人の数」が非課税となる特典があります。

1、2のケースが非課税の特典がある契約形態といえます。

3の契約形態の場合は、受取人が法定相続人以外の人なので、この非課税特典はありません。

4のケースでは、死亡保険は契約者の一時所得とみなされ所得税の課税対象となります。

所得税の課税対象額は「(死亡保険金-支払った保険料-50万〈特別控除〉)1/2」となります。

5のケースでは、契約者と被保険者が異なる上に受取人も契約者以外となる契約形態なので、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税対象額は「死亡保険金-110万〈基礎控除〉」となります。

このように契約形態に応じて課税される税金の種類が違うので注意が必要です。

死亡保険加入による生命保険料控除とは

生命保険の税法上の特典である生命保険料控除の種類には、死亡保障を中心とした生命保険を対象とした「①一般生命保険控除」、個人年金保険を対象とした「②個人年金控除」、そして医療保険や介護関係の保険、いわゆる生存している時に支払われる保険を対象とした「③介護医療保険料控除」の3種類があります。

死亡保険は、一般生命保険控除の対象となります。

年間に支払う保険料によって控除対象額は分かれていますが、項目ごとに最大4万円で合計最大12万円の控除を受けることができます。

平成24年1月から生命保険料控除のしくみが新しくなっているので平成23年12月31日までに加入した契約がある人は今後新しい保険に加入するときには今の生命保険料控除とは少し仕組みが違いますので事前に確認するといいでしょう。

死亡保険比較ランキング※最適な保険の選び方

ページトップへ戻る

相互リンク | 企業概要 | 個人情報保護の方針 | 利用規約 | お問い合わせ

Copyright (C) 死亡保険比較ランキング※最適な保険の選び方 All Rights Reserved.