死亡保険のクーリングオフ制度とは
訪問販売などで勧誘をうけ、商品を購入した後、購入の申し込みを取り消すことができるクーリングオフという制度があります。
クーリングオフは、訪問販売や強引なセールスから消費者を守るための制度なのですが、死亡保険に加入した時にもクーリングオフが適用することを知ってる方は少ないのではないでしょうか。
もし、営業職員から強引に勧められて死亡保険に契約したものの、やっぱりやめたいと思われた時に一定の期間内であればクーリングオフを活用することで契約を撤回することができるのです。
クーリングオフ制度が利用できることを知らない人も多いので、ここで内容を理解しておき、保険契約の際に役立ててください。
クーリングオフのしくみと注意点
一般的に、死亡保険のクーリングオフは、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内」であれば、契約を撤回することができます。
保険会社によって期間が異なる場合があるので、契約前に「注意喚起情報」や、「約款」で事前に確認することが必要です。
クーリングオフをするときは、ご自身で書面を作成し、保険会社へ送付しなければいけませんので、約款などで記入の方法を確認してから書面を作成するといいでしょう。
その際、郵便局の消印の日が申請日となりますので注意が必要です。
また、クーリングオフは全ての契約が対象となるわけではないので、加入の際に利用の可否をチェックしておくことをおすすめします。
クーリングオフしなくても契約を撤回できる?
死亡保険の契約というのは、申し込み、診査、保険料の入金が整ってから契約が成立するまでに約1週間~2週間ほど時間がかかります。
ですから、成立するまでの間であれば電話や口頭などで契約を取り消せる可能性があります。
もちろん、クーリングオフでの撤回もできますが、ご自身で書面を作成し送付する手間がかかるので、契約が成立するまでの期間であれば保険会社に契約を取り消しできるか確認をし、取消しができない場合はクーリングオフをするといいでしょう。
クーリングオフの対象外の契約の場合は、成立するまでに取消しの連絡をしないと撤回できなくなるので注意してください。
保険は、マイホームの次に高い買い物と言われていますので、死亡保険に加入する際には納得のいく死亡保険に加入することが大切です。
営業マンの勧誘にそのままのってしまい加入したものの結局取り消ししたり、クーリングオフをすることを防ぐためには、保険の無料相談などを利用し、強引な勧誘のない中立な立場の方に相談して自分にピッタリの死亡保険に加入することをおすすめします。