死亡保険の受取人

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死亡保険に加入する際は、被保険者のほかに保険金ん受取人を指定する必要があります。

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死亡保険の受取人とは

死亡保険の受取人とは、亡くなった人が加入していた死亡保険の保険金を受け取る対象者のことをいいます。

まず、保険に加入する時に保険会社と契約を結ぶ人のことを『保険契約者』といいます。

次に、保険契約の対象になる人のことを『被保険者』といいます。

保険契約者は被保険者が死亡、高度障害状態の時に保険会社から支払われる保険金額を設定し加入します。

契約の際に、被保険者が死亡、高度障害状態になった時に保険会社から支払われる死亡保険金を誰が受け取るのかを指定します。

この保険契約の際に保険契約者が指定した人が『保険金受取人』です。

そして、保険契約者は、契約後保険会社に保険料を払い込みます。

死亡保険に加入するうえで受取人を誰に指定するのかということは非常に重要です。

なぜかというと、受取人を誰に指定するかで受け取る際の税金面が大きく異なってきます。

また、死亡保険というのは、加入後は長期的に継続するものなので将来家族関係が変わる可能性があるということから受取人を誰に指定するかを迷う方は多いようです。

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死亡保険の受取人は誰にでも指定できるのか?

死亡保険の受取人は、基本的に配偶者又は二親等以内の血族とされています。

一親等とは『親、子』、二親等とは『祖父母、兄弟、姉妹、孫』です。

万が一、二親等以内の血族がいない場合は保険会社によっては三親等『叔父、叔母、甥、姪』でも指定できる場合があるので、二親等以内の血族がいない方は事前に保険会社に確認されるといいでしょう。

では、内縁関係の人や婚約者は死亡保険の受取人にはなれないのでしょうか?

現在、保険会社は各社死亡保険の受取人の指定には厳しくなっているので受取人の指定は血縁関係がある人しか指定できない保険会社もありますが、保険会社によっては一条件をクリアすれば受取人に指定できる会社もあるようです。

一般的な基準は、『お互い独身であること』『同居年数』『一定期間内に結婚予定がある』などがあげられます

こちらも事前に保険会社に確認されるといいでしょう。

また、保険金の受取りは子供全員に均等に残したいなどの場合には、受取人を複数に指定することも可能です。

死亡保険の受取人は途中で変更できるのか?

死亡保険は、一般的には一度加入すると長期間続けていくものなので加入期間中に受取人を変更がする必要があるケースも発生するでしょう。

こういった場合は、保険契約者が保険会社に死亡保険の受取人の変更を申し出ることで受取人の変更をすることができます。

受取人の変更手続きは加入期間中何度でも変更することができます。

また、遺言によって受取人を変更することもできます。ただし、遺言書の方式が法律上適切でない場合は受け付けてくれないので注意が必要です。

遺言での受取人変更は、遺言の有効性を確認するための手続きが必要となるので、通常の死亡保険金の支払い手続きよりも若干時間がかかる場合があります。

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