死亡保険と高度障害

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死亡保険は、保険会社指定の高度障害状態になった場合にも保険金が受け取れます。

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高度障害とは

死亡保険は、亡くなった時にしか保険金が受け取れないと思われている方が非常に多いです。

しかし、保険証券や見積もりプランなどのほとんどが、「死亡・高度障害のとき」と書かれていたり、さらに「高度障害状態になられたら、以後保険料はいただきません」などと記載してあるものもあります。

この「高度障害」とはどのようなものなのか疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

高度障害とは、非常に重い障害状態のことをいいます。

その後の生活に重大な支障をきたす可能性が大きいことから、保険会社所定の高度障害状態になった場合は、亡くなったときと同じ保険金が支払われる仕組みになっています。

この所定の高度障害状態とは、主に7つに分類されています。

さらに、状態によっては保険金を受け取れる場合と受け取れない場合もありますので事前に確認しておくことが大切です。

主な状態

保険会社所定の高度障害状態とは、主に以下の7つの状態です。

①両眼の視力を全く永久に失ったもの

②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの

③中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

④両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

⑤両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの

⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの

⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

高度障害保険金が支払われるときには、上記のいづれかに該当した場合に加え、「症状の回復の見込みがない場合」など、いくつかの基準が設けてあります。

逆に、保険金を支払わない免責事項もありますので、注意しましょう。

知っておきたいポイントと注意点

高度障害について知っておきたいポイントとして、まず、高度障害になった場合の保険金の手続きは被保険者が行い、保険金の受け取りも被保険者となるのが一般的です。

この場合税金は、非課税となります。

万が一被保険者本人が書類がかけない状態で、手続きができなくなってしまうのを防ぐために、契約の際、契約者は「指定代理請求人」を設定します。

指定代理人とは、被保険者が保険金を請求できない状態のときに、代わりに請求できる代理人のことです。

指定代理人の設定範囲や手続き手順などは生命保険会社によって異なります。

まずは、複数の保険会社の資料を請求して事前に確認するといいでしょう。

しかし、高度障害状態というのは、自分で判断するのが難しかったり、基準が複雑なので、保険の無料相談を利用してアドバイスをもらうこともおすすめします。

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